任意後見・財産管理・死後事務をお考えの方へ
将来、認知症などで自分で財産を管理することが難しくなる事態に備えたい。孤立した一人暮らしで老後の生活や財産管理が心配です。亡くなった後の葬儀・納骨や各種手続きの頼み先がいない――このようなお悩みはありませんか。
このような不安には、任意後見をはじめ財産管理等委任契約、見守り契約、死後事務委任などの備えを整理します。
将来に備えるための3つの手続き
一人暮らしや老後に備える ― 見守り・財産管理
将来に備えて、定期的な連絡や面談を行う「見守り契約」を検討できます。預貯金の管理や各種支払いなどの事務を信頼できる人に委任します。任意後見を見据え、判断力があるうちに支援の内容を定めることができます。
認知症などで判断能力が低下したときに備える ― 任意後見
任意後見制度は、将来の判断能力低下に備える制度です。
あらかじめ信頼できる人を任意後見人として選び、支援してもらう内容を契約で定めます。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が監督人を選任することで、支援が始まります。
葬儀・納骨など亡くなった後の手続きに備える ― 死後事務委任
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後に必要となる各種手続きについて、あらかじめ信頼できる人に依頼しておくための契約です。葬儀・納骨に関する手続き、住居や施設の退去手続き、公共料金等の解約など、ご希望や状況に応じて委任する事務の内容を定めておくことができます。
任意後見・財産管理・死後事務のどれが必要かわからない方へ
将来への備えは、お一人おひとりの家族関係、生活状況、財産の管理方法、ご希望によって異なります。任意後見、見守り、財産管理、死後事務委任にはそれぞれ異なる役割があり、必要に応じて組み合わせて準備することもできます。
ご希望を伺いながら、どのような備えが必要かを整理し、契約書の作成など必要な手続きをサポートします。
遺言と死後事務委任をあわせて備える
死後事務委任契約と遺言は、役割が異なります。遺言は、預貯金や不動産などの財産を誰に承継させるかなどを定めるためのものです。一方、死後事務委任契約は、葬儀や納骨、住居・施設の退去、各種契約の解約など、亡くなった後に必要となる事務をあらかじめ依頼しておくための契約です。
ご希望に応じて、遺言と死後事務委任契約を組み合わせて準備することで、財産の承継と亡くなった後の事務の双方に備えることができます。
行政書士平井事務所のサポート
- 任意後見契約に関するご相談・契約書原案の作成
- 財産管理等委任契約・見守り契約に関するご相談・契約書原案の作成
- 死後事務委任契約に関するご相談・契約書原案の作成
- 公正証書による契約を行う場合の、公証役場での手続きに関するサポート
ご相談から契約まで
ご相談内容や現在の状況、ご希望を伺い、必要となる契約や手続きを整理したうえで、契約内容の検討や契約書の作成を進めます。
- お問い合わせ・ご相談
- ご希望や現在の状況の確認
- 必要な契約内容の整理・ご提案
- 契約書原案の作成・内容確認
- 契約の締結
※ご相談内容によっては、公証人、司法書士、税理士、弁護士など他の専門家との連携が必要となる場合があります。
任意後見・財産管理・死後事務について、まずはご相談ください
任意後見、財産管理、死後事務について、「自分の場合は何を準備すればよいのかわからない」という段階でもご相談いただけます。現在の状況やご希望を伺い、必要となる契約や手続きを整理します。